緊急連絡
重要なお知らせ

令和3年に交付金や補助金を受給した方へ

国などから支払われる新型コロナウイルス感染症に関連する交付金などは、原則として、交付決定通知があった年の確定申告で収入に計上する必要があります。補助金や交付金の計上方法は、以下を参考にしてください。なお、消費税及び地方消費税については、「対価を得て行われる取引」に当たらないため、課税の対象にはなりません。

 

【経営継続補助金】
★経営継続に向けた取り組みでは、機械装置など固定資産の取得に充当した金額は収入金額に計上せず、固定資産取得価額から補助金額を差し引いた残額を「取得価額」として「減価償却費」を計上しましょう。固定資産が複数の場合は、固定資産取得価格からあん分して補助金の充当額を算出します。
★販路の開拓、生産・販売方式確立などの取り組みでは、補助金は「雑収入」、支出金額は「必要経費」に計上します。
★感染防止対策に充当される補助金(上限50万円)は、「雑収入」に計上し、支出金額は「必要経費」に計上します。
※経営継続補助金の採択者は、確定申告の際に、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」(国税庁のHPからダウンロード可)の添付が必要です。交付金決定通知書や交付額確定通知および固定資産の取得日によって記載方法が異なりますので、詳しくは経営継続補助金事務局のHPをご覧ください。

 

【高収益作物次期作支援交付金】
★交付金は「雑収入」に計上し、支出金額は「必要経費」に計上します。
★収入保険制度の加入者は、保険金との重複を避けるため、収入保険の保険金等を算定する際の収入に本交付金の交付額を計上してください。

 

●お問い合わせ先●

営農経済部農業経営支援課

TEL:054-646-5127