
令和7年6月以降営業店システムのタブレットが導入されます。
その際キャッシュカードを用いたお取引が発生することからキャッシュカード規定の一部見直しを行います。
① タブレットを利用して払い戻しを行う際、届出印の押印を不要とすること。
② 店舗でキャッシュカードを用いて、本人認証を行うこと。
③ 店舗でキャッシュカードを用いて、当該組合で開設された貯金口座の入出金が可能となること。
④ 店舗でキャッシュカードを用いて、当該組合で開設された貯金口座を利用して振込の依頼、届出事項の変更、口座振替の依頼が可能となること。
⑤ 店舗でキャッシュカードを用いて、当該組合で開設された口座の貯金残高や届出情報を表示することが可能となること。
⑥ キャッシュカード+暗証の一致を持って取引を行った場合、カードまたは暗証について事故があっても金融機関は責任を負わないこと。
変更後のキャッシュカード規定につきましては、6月1日以降「定型約款一覧」よりご覧いただけます。