・各地手形交換所は、2022年11月2日(水)をもって交換業務を終了します。
これに伴い、不渡情報の共同利用を終了します。
・共同利用終了以降、各地手形交換所および各地銀行協会は、不渡情報の共同利用により取得した各地手形交換所の不渡情報を削除いたしますので、その削除後、当該情報について開示請求等を行われた場合、一律「該当情報はありません」とのご回答となりますのでご承知置きください。
・なお、2022年11月4日(金)以降の手形業務については、全国銀行協会が運営する電子交換所に引き継がれますが、各地手形交換所の不渡情報は電子交換所へ引き継がれません。
(平成17年4月1日制定)
法23条4項3号は、第三者提供の例外として、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨および一定の事項を本人が容易に知り得る状態に置いているときは、第三者提供にいう「第三者」に該当せず、あらかじめご本人の同意を得ないで、その共同利用者に個人データを提供できることを定めています。
この規定に基づき、当組合が共同して利用する場合については次のとおりです。
手形・小切手が不渡となりますと、手形所持人や取引銀行等に多くの弊害を与えることになります。
このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。
つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客様および当座取引開始をご相談されたお客様の個人データについては、手形交換所等に提供され、参加金融機関等で下記「共同利用する個人データの項目」に掲げる情報の還元や当座取引開設のご相談時の取引停止処分者の照会において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および当座取引開設の依頼者に係る情報で、次のとおりです。
(注)不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支払金融機関に届けられている情報と相違している場合には、当該手形・小切手に記載されている情報を含みます。